定期預金証書を生前に譲り受けていたのですが、これは贈与となりますか?ちなみに、名義は、故人の名前のままです

相続のよくあるご質問
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いいえ。相続の実務では、贈与ではなく、相続として扱われます。定期預金証書は債権を書面化したもので、故人の名義のままの場合、相続財産の一種となります。

相続手続きは、相続財産か贈与された財産かの違いのみならず、民法・税法の違い、学問上の扱い・実務での扱いの違いなどが複雑に絡み合う問題が生じることがあります。

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故人名義のものはほぼすべて相続扱い

預貯金の通帳、定期預金証書、定額貯金証書、上場している株式、上場していない株式、ゴルフ会員権等の会員権などは、生前に証書などの書面を預かっていたとしても、相続の実務では、ほぼすべて相続財産として扱われます

そのため、預かっている方が贈与を受けたものとはみなされないので、遺産分割協議をしてだれがどのくらい取得するかを決める必要があります

専門家の中でも学問的に生前にもらったものは贈与とすると見解を出す方もいますが、少なくとも相続手続きの実務では、通常は、故人名義の証書などは、相続財産として扱われます

動産は贈与の扱いで大丈夫です

ちなみに、現金、時計、宝石などの動産を生前に譲り受けていた場合には、贈与として扱って大丈夫ですので、遺産分割協議をする必要はありません

また、遺産分割協議書でその動産について触れる必要もありません

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相続手続きは、今回取り上げた相続財産か贈与された財産かの違いのみならず、民法・税法の違い、学問上の扱い・実務での扱いの違いなどが複雑に絡み合う問題が生じることがあります

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