父の遺産を母が全て相続することはできますか?

相続のよくあるご質問
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はい、相続人の皆さまの合意によりお母様が全て相続することは可能です

遺産の分割は、必ずしも法定相続割合で分ける必要はなく、相続人様の全員の合意により自由に遺産を分割できます。

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遺産分割はそれぞれのご家庭ごとに自由

時々、インターネット上や各種団体が主催する相続の勉強会等で、誤解の生じそうな表現で、遺産分割について解説しているのをお見かけすることがありますが、遺産の分割は、必ずしも法定相続割合で分ける必要はなく相続人様の全員の合意により自由に遺産を分割できます

今回のよくあるご質問のように、夫の遺産を配偶者がすべて相続するように、相続人一人に遺産をまとめることも問題なくできます

いわゆる法定相続割合(民法900条)は、相続人全員で話し合いが付かない場合の目安となる基準あるいは、紛争性のある相続事案において基準となる割合と考えて良いでしょう。

そのため、例えば、夫、妻、長男、長女の家族構成で、夫が死亡した場合に、法定相続割合の妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1という割合で遺産を分ける必要性はありません。

妻、長男、長女の間で、妻(長男長女からすると母)が全部相続するという遺産分割協議をし、妻(長男長女からすると母)が全部相続するという結論になっても全く問題ありません

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

民法

遺産の分け方のいろいろ

自由に遺産を分割できるということは、今回のよくある質問の事例である、配偶者が全て相続するという以外にも、それぞれのご家庭の状況に合わせて、柔軟に遺産を分けることができます

ここでは、さらに実際にあった事例を抽象化したものを4つ挙げて、自由な分割と法定相続分(法定相続割合)について考えてみることとします。

事例1

札幌市内に住む長男が父母の面倒を全部みていて、父母は、札幌市内の介護付きマンションにいる。

父母とも会話はしっかりとできるが、体が不自由なので外に買い物をしたりすることはない。長女は、結婚して埼玉県に住んでいるので、父母の様子を見に来るのは一年に2回ほど。

この度、父が死亡した。

事例1でとった遺産分割方法

母、長男と長女の話し合いで、長男がすべてのお金を管理し、支出する方が適切と判断し、長男がすべての預貯金を相続することにした。

解説

地元に住む長男が全部相続するというケースも非常に多いです。ただし、特に、このような分け方をする場合、長女の了解を十分に得る必要があります。

十分に財産を開示しない状態で、遺産分割協議をすると後々トラブルのもとになります

しっかり、財産調査をし、全部の財産を開示した上で、長男に全部相続させるという結論をとると良いでしょう。

事例2

父母と長男夫婦が札幌市北区にある父所有の自宅で同居し、長女は、結婚して札幌市豊平区に住んでいる。長女は、頻繁に父母に会いにくる関係であった。

長男夫婦は、今後も親と同居していく予定である。

この度、父が死亡。

事例2でとった遺産分割方法

父所有の自宅は、長男が相続することにし、預貯金は、全部母が相続することにした。

解説

母と、長男、長女の話では、自宅は長男が相続することを父も希望していたので、長男が相続することに、母の今後の生活にとっては、お金が預金通帳に十分ある方が安心であろうとの判断で、特に迷うことなく、預貯金の相続は、全部母が取得することになりました。

長女は、結婚して20年以上経ち生活には不自由していないことから、今回の相続では何も取得しないということとなりました。

このような分け方も、北海道の事例ではよくあります。年金生活の母に十分なお金を持たせて安心して過ごしてもらいたいときなどは、このような分け方もよいでしょう。

事例3

車の交通事故で、独身の長男が40代で死亡した。父母はご存命。

長男は、消費者金融の借入や自動車ローンがあったが、父には十分な預貯金があった。

事例3でとった遺産分割方法

独身だった子供が亡くなり相続が発生する場合、相続人は父と母となります。この事例では、支払いが滞っていた長男の借入の残りも、預貯金もすべて父が相続することになりました。

解説

特に、事例3のような独身のまだお若い方が死亡した場合、借金は無かったとしても、100万円以上の車のローンなどが残っていることがあります。

そして、親夫婦は、生計を一にしていることが多いので、ほとんどの場合、父か母の一人が全部相続します

マイナスの財産は、遺産分割協議では本来コントロールできない領域ですが、債権者からすると誰か1人が滞っている全債務を支払ってくれればそれで良いため、一人が故人となった長男の債務を支払い、預貯金も全部相続するという解決方法がよくとられます。

事例4

60歳代の女性の死亡により、いわゆる兄弟姉妹相続事案(甥や姪も相続人)が発生した事案でした。

兄弟姉妹相続事案とは、「兄弟姉妹相続でお困りの方へ」で詳しく解説しておりますが、簡単に説明すると、被相続人に子どもがおらず、両親など尊属も全員死亡している場合に、第三順位の相続人である、被相続人の兄弟姉妹(場合により甥や姪)が相続人となる相続事例のことをいいます。

故人は、夫はいましたが、3年前に先立たれていて、兄弟姉妹(中には死亡した兄姉もいたので、甥や姪も含む)は7人もいました。

兄弟姉妹(中には死亡した兄姉もいたので、甥や姪も含む)7人はほとんど面識がなく、日本全国バラバラの地で暮らしていました

もっとも、故人の財産は、3000万円ほどあり債務はほぼないという状況でした。

事例4でとった遺産分割方法

被相続人の面倒を最後に見ていた甥の方が代表相続人(窓口となる方)となりましたが、この方の理解もあり、費用を除いた法定相続割合で相続人7人が分割することとする、遺産分割協議書を作ることとなりました

解説

いわゆる兄弟姉妹相続事案では、相続人が多数で、しかも顔見知りではないということが頻繁にあります

そのような場合、話し合いは不可能でありますので、代表となる相続人の方と、相続の専門家が親族関係を十分話し合い、どのような方向性で相続人の皆さまに遺産分割を提案するのかを調整する必要があります。

今回は、

  • ⅰ. 兄弟姉妹相続事案
  • ⅱ. 全員が認知症などはない年齢であった
  • ⅲ. 遺産が預貯金のみで、ある程度の金額(3000万円)であった
  • ⅳ. 相続人の人数が7名と多い
  • ⅴ. 全国各地に相続人が離れて暮らしている

という状況から、故人の残した費用(債務)を除いた法定相続割合で遺産分割をするのが適切であると、行政書士の方でアドバイスをさせていただき、代表相続人の方もこのアドバイスに賛同して、遺産分割協議書を送ることになりました。

結果として、相続人全員からすぐに書類が到着し、無事に相続人全員に十分な額の遺産が渡ることとなり、大変喜ばれました

お気軽に相続や遺言についてご相談ください

今回は、遺産の分割方法の一例を紹介しましたが、相続は、一例として同じ事案は無く、それぞれのご家庭ごとに状況は異なりますので、相談は相続の実務を多く経験している専門家に個別具体的にした方がよいといえます。

たまき行政書士事務所では、相続や遺言に関する相談全般を、行政書士が最初から最後まで直接行っております。多くの相続、遺言の実務を経験しておりますので、初回のご相談から、表面的な知識による相談ではなく、かなり深く具体的なご相談をすることができます。

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