家族信託は相続においてどのようなメリットがありますか?

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家族信託は、認知症などになった場合でも、受託者に財産の管理保全以上のことを任せることができるという点でメリットがあります。また、理論上は、遺言や任意後見契約では及ばない範囲のことができるというメリットもあります。

ただし、不動産オーナーをしている方でもない限り、ほとんどの場合、わざわざ家族信託契約という手段を取らなくても、公正証書遺言や、委任及び任意後見契約で対応できますので、現在、たまき行政書士事務所では、家族信託はお勧めしておりません。

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家族信託とは

家族信託には、委託者、受託者、受遺者という登場人物がいて、基本的に財産の管理、設計をすべて家族内で行うものをいいます。委託者は、一定の行為を任せる方で、通常は親がなり、その子供(長男など)が、任せられる方の受託者となる契約のことをいいます。

信託というと、今までは信託銀行など一部の銀行などが受託者となっていましたが、2007年の信託法改正により、現在では、家族が受託者となる民事信託契約を行うことができるようになりました。

この民事信託を、身近に感じてもらうという観点から、一般社団法人家族信託普及協会の方で、“家族信託”というネーミングがつけられ、書店などでよく見かけるようになりました。

家族信託についてより詳しく知りたい場合には、一般社団法人家族信託普及協会のホームページなどを参考とするとよいでしょう。

当事務所で民事信託(家族信託)をお勧めしない理由

民事信託(家族信託)は万能で、自由に老後や死後の資産形成ができ、ちゃんと設計さえすれば、デメリットはほとんどないと紹介している専門家もいます。

しかし、民事信託(家族信託)は、設計自体を“スキーム”と表現することがあるくらい制度が複雑で、実務上、家族信託契約で設計した通りに実現できるという保証がありません

どの制度も完全なものというのはないですが、専門家が関与する場合、単に信託契約を設計して終わりというわけではなく、実現の可能性が高い、責任を負うことができるということが大前提であると考えております。

民事信託契約は、制度上不明確、不安定なことが多く、当事務所でも、複数の専門書、弁護士、司法書士等のセミナー、勉強会で制度を研究しましたが、民事信託契約については、お客様にお勧めしないという結論に至りました。

当事務所で家族信託を採用しない理由6点

  • 1. 信託財産の所有権がはっきりしない。
  • 2. 将来の財産状況、家族構成は変わるのに、受託者の負担は変わらない。
  • 3. 相続が発生した際に、税申告の手間が増える。
  • 4. 制度が複雑で、実際には家族だけで運用できないことが予想され不便な制度である。
  • 5. 実務上、すべての金融機関が信託契約の内容に応じてくれる保証はない。
  • 6. 受託者が悪用する危険がある。

認知症対策や相続発生後のことは、公正証書遺言と委任及び任意後見契約の範囲で行うべき

家族信託を行う動機を持つ方の典型例は、不動産オーナーをしている方であるかと思います。

しかし、不動産投資は、本来、投資家本人の才覚で行うべきもので、資産運用を信頼できる家族に任せるということは、適切ではないかもしれません

また、認知症対策として家族信託を勧める専門家も多いですが、認知症になったあとは、基本的に、財産の保全、管理以上のことをすべきではなく、受託者が資産を積極的に処分、運用すべきではないと当事務所では考えます。

委託者が健康であったときの意思で、委託者の努力で稼いだ資産を、信頼のおける受託者(長男など)が管理・運用・処分することは、一見、適切に思えるかもしれません。

しかし、委託者本人が強度の認知症になった後も、相続が発生した後も、その信託契約が継続するというのは、技巧的で、すこし行き過ぎた契約ではないかと思います。

受託者にも今後の生活がある

受託者にも、家族が増える(結婚する、子供が生まれる)可能性や、強度の認知症、身体障がい者、生活困窮者になる可能性は十分にあります。また、受託者と他の家族との関係性も変化します。

そのため、仮に、民事信託契約を結ぶ際に、家族会議を十分に行うとしても、何十年後の財産運用を委託者と受託者で決めてしまうことは、危険すぎるといえるのではないでしょうか

公正証書遺言と委任及び任意後見契約でほぼすべて対応できる

相続対策、認知症対策は、公正証書遺言+委任及び任意後見契約で十分対応できます。いずれも、公証役場が関与するもので、歴史があり、法的安定性、安定した実務運用性があります。また、家族信託に比べトータル費用が安価に抑えられます。

たまき行政書士事務所では、公正証書遺言は、証人2人付きで、13万2千円(税込)、委任及び任意後見契約は5万5千円(税込)で行っております。

※ 公証役場の費用は、別途かかります。公証役場の費用は、財産状況等によって異なりますが、遺言は約5万円、委任及び任意後見契約は、約4万円となっております。

認知症対策、相続対策、遺言についてお気軽にお問合せください

相続人が誰かわからない場合などお気軽にご相談ください

今回は、民事信託(家族信託)について、簡単に解説しましたが、相続前後の相談は、個別具体的に専門家に相談した方が正確な情報を得ることができます

たまき行政書士事務所は、札幌市に事務所を構える相続と遺言の専門の行政書士事務所です。

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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、ZOOMなどのツールを利用したテレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。

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