父の相続の時に集めた戸籍があるのですが、今回母の相続でも発行日の古くなった戸籍等の書類は使えますか?

相続のよくあるご質問

そのまま古い戸籍で使えるものと、最新のものを取り直す必要がある戸籍とがあります。また、古い印鑑登録証明書についても、例外的に使える場合があります。

それでは、古い戸籍について相続の専門家が解説します。

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戸籍は発行日付が古いものでも使えるのか

戸籍の名称3種類

戸籍には、大きく分けて次の3種類の呼び方の戸籍があります。

  • 1. 戸籍全部事項証明書(通称、現在戸籍
  • 2. 改正原戸籍(通称、原戸籍
  • 3. 除籍

戸籍全部事項証明書は、相続実務では、現在戸籍と呼ぶことが多いため、以下は、単に、“現在戸籍”と表現することにします。

さて、現在戸籍は、戸籍に記載されている人物の中で、少なくとも一人は生きている方がいる、いわば現在進行形の戸籍です。生きている方は、その後死亡したり、養子縁組などをする可能性があるので、将来記載内容が動く可能性のある戸籍です

改正原戸籍とは、戸籍の改製(かいせい)がある直前の戸籍のことをいいます。わかりやすい例で例えると、平成時代に戸籍が今後の電子化対応のため、縦書きから横書きになったのですが、これを平成の戸籍改製と呼びます。この時、縦書きの戸籍を(平成)改製原戸籍と呼びます。

除籍とは、改製以外の原因で戸籍が古くなって全員がその戸籍からいなくなった(除かれた)戸籍のことをいいます。例えば、戸籍に記載されている全員が死亡したときに除籍となります。

改正原戸籍と除籍については、すでに違う種類の戸籍に移行済み又は全員除かれているので、基本的にその後何十年経過しても記載内容が変化することは無いので、この二つの種類の戸籍は記載内容が動かない戸籍といえます

古い戸籍が使えるかの結論

記載内容が動かないのであれば、発行日付が新しくても古くても内容に変化がないので、結論としては、改正原戸籍と除籍については、発行日付が古くても使えるものとなります

他方、現在戸籍は、記載内容が動く可能性がありますので、別の相続で使う時には、基本的に新しい発行日付のものを取り直す、つまり、発行日付が新しいもの(通常は、6か月以内)でなければならないということとなります。

銀行等金融機関で6か月以内の戸籍でなければならないと言われたときの対応

上記のように解説した理由で、基本的に現在戸籍は新しいものを提出する必要があり、改製原戸籍や除籍は発行日付が古いものでも大丈夫です

しかし、銀行等金融機関で発行日付の新しいものの取り直しを求められた際には、一度、「改製原戸籍と除籍は記載内容に変化がないものなので取り直ししなくても良いのではないでしょうか?」とおっしゃってみてください。

それでも、銀行内部の決まりで戸籍はすべての種類で6か月以内となっておりますと言われた際は、その指示に従うしかありませんので、同じ戸籍にはなりますが、発行日付が新しいものを取り直してください。

ちなみに、法定相続情報の作成時や法務局の登記の際には、改製原戸籍と除籍については、発行日付が古いものでも今回解説した理由(戸籍の性質)を知っているため、何も問題ありません

印鑑登録証明書は基本的に3か月以内

銀行等金融機関について

相続手続きの際には、基本的に、相続人全員の印鑑登録証明書の提出が求められます。

その際、印鑑登録証明書の発行日付は、提出日から原則として3か月以内です

現時点では、北海道内の銀行関係では、ゆうちょ銀行が6か月以内、北洋銀行、北海道銀行は3か月以内です。数年前までは、6か月以内が主流でしたが、3か月以内にだんだんと変化してきています。

そのうち、ゆうちょ銀行についても3か月以内になる可能性がありますが、現時点(令和4年9月)では、6か月以内で大丈夫です。

信用金庫や信用組合、漁業協同組合、農業協同組合については、各機関で異なりますが、3カ月以内よりも早くなることはないので、発行日付が提出日から3か月以内と考えればよいでしょう

法務局の相続登記について

管轄の法務局に提出する印鑑登録証明書は、遺産分割協議によって不動産の取得者になる相続人の方については、印鑑登録証明書は不要です。ただし、実際には、遺産分割協議書に署名押印する際、実印を押すことが通常であるため、取得者も含め相続人全員の印鑑登録証明書を用意することとなります。また、取得者については、印鑑登録証明書は添付必須ではないとしても、印鑑登録証明書を提出しない場合には、住民票は必要となります。登記簿に所有者の住所を記載する欄があるからです。

この時の、住民票を住所証明情報と呼びます。

遺産分割協議によって不動産を取得しない相続人の方については、印鑑登録証明書の提出が必要となりますが、期限は特に設けられておりません

ただし、現住所と印鑑登録証明書に記載の住所が異なっている場合には、新しく印鑑登録証明書を取り直す必要があります。

戸籍収集や相続手続きについてお気軽にご相談ください

今回は、古い発行日付の戸籍でも使えるのかを中心に解説しましたが、相続手続きにおいては、一つのことが解決しても他の問題が出てきたりし、インターネット上の情報だけでは解決できないこともあります。

そのようなときには、相続の実務家に相談すると良いでしょう

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