生前相続(生前贈与)とは何ですか?

相続のよくあるご質問
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生前相続や生前贈与とは、相続のお話においてはほぼ同じ意味で使われることが多く、相続が発生する前に、生前(生きているうち)に相続の対策(相続税対策、相続人同士の争いを避ける対策)のために、贈与をすることをいいます。

広く解釈すると、生前に遺言を書いたりする終活全般のこと、生前に行う相続対策全般のことを生前の相続対策と呼ぶこともあります。

たまき行政書士事務所では、北海道の相続について、全道(札幌圏、道央、道北、道南、道東)の相続事例を実際に取り扱っておりますので、詳しくご案内できます。

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生前の対策が一番大切

最近、終活(人生の終わりに対する準備全般)という言葉が普及して自分が死亡した後、相続人になる方(例えば、配偶者や子供、場合により兄弟姉妹)のために、元気に生きているうちに何らかの対策をとる方が増えてきました。

相続の世界では、“生前相続対策に勝る相続対策はない”といわれるくらい、生前の相続対策(生前贈与や遺言の作成)は、重要といえます。

生前の相続対策がまったく不要というご家庭は、ほぼないといってよいでしょう。

生前にとることのできる代表的な対策の具体例

1. 相続税対策としての生前贈与

相続税は、死亡した方の相続人に必ずしもかかるものではなく、相続税の基礎控除額を超える方のみかかる性質の税金です。

大原則としては、死亡時の相続財産額が基準となります。

そこで、計画的に死亡時の相続財産額を減らすために、生前にコツコツと年度ごとに110万円以下ずつ贈与するという方法があります。

もっとも、死亡日の直近3年以内の生前贈与については、相続財産に持ち戻されるなど、細かいルールがありますので、相続発生が予測される時よりかなり前から生前贈与をすることがポイントといえます。

詳しくは、税理士さんのホームページなどで解説していることがありますので、資産家の方や会社経営をされている方は、生前の相続税対策について、相続に詳しい税理士の方や顧問税理士の方に相談しておくと良いでしょう

2. 生前に不動産の名義変更をする

不動産の所有名義人が遺言を残さないで死亡すると、法定相続人の全員の署名押印が必要となります。かならず法定相続人全員の協力が必要となります。

法定相続人が多数(例えば、5人以上)となる場合には、身体的に署名押印できなくなっている方や、縁が遠くて署名押印に非協力的な方が出てくることがありますので、状況により、生前に不動産の名義変更をしてしまうというのも、生前相続対策の一種といえます

但し、相続登記の場合と異なり、生前の名義変更は、不動産登録免許税が相続登記の場合より多くかかり(相続の場合、固定資産評価額の0.4%に対し、生前の名義変更は、原則、固定資産評価額の2%)、更に不動産取得税(自治体から数か月後に請求がくる)がかかります。

また、生前に税を計算するときの評価額が110万円以上となると、贈与税がかかる場合がありますので、生前の不動産の名義変更には細心の注意が必要です。

要するに、相続を原因として名義変更をするよりも、生前贈与を原因として名義変更する方が一般的に多くの税金がかかります。そのため、生前に不動産の名義変更をした方が良いかどうかは、相続や遺言に詳しい専門家と相談して決めた方がよいでしょう

3. 公正証書遺言を作成する

私見としては、生前相続対策の王道は、公正証書遺言を作成することだと思います。

ⅰ. 税金面での公正証書遺言作成のメリット

先ほど、2において、不動産の名義変更を生前に行う生前相続対策では、登録免許税、不動産取得税、贈与税などがかかると説明しましたが、公正証書遺言など遺言によって、生前相続対策をし、死後に手続きをする場合、登録免許税は、生前の名義変更の5分の1程度で済み(固定資産評価額の0.4%)、不動産取得税はかからず、贈与税もかかりません

ⅱ. 手続き面での公正証書遺言作成のメリット

また、相続人が複数人になる場合、相続発生後に相続人ではどうすることもできない状況になることがあります。公正証書遺言を作成していれば、手続き面のデメリットを回避することができます

例えば、

  • ① 子供のいない方が亡くなると大抵の場合、その両親も死亡しているので、お亡くなりになった方の兄弟姉妹(状況により代襲相続人として甥や姪)が相続人となる多人数の相続事案となり、遺産分割協議が不成立となること
  • ② 結婚を2回して、前妻と後妻との間にそれぞれ子供がいる男性が、遺言を残していなかったがために、前妻の子と後妻の子による遺産分割の話し合いが、まとまらない状況となること
  • ③ 入ってきた現金をほぼすべて、複雑な株式投資、投資信託に投資していた方が死亡。その後、相続人は相続税の納税資金が足りなくて困ってしまう。また、相続手続きが複雑なので、納税期限までに手続きが間に合わない状況となること

などを回避することができます。

生前相続対策をしたい方も、生前相続対策が間に合わなかった方もご相談ください

生前相続対策は、公正証書遺言の作成を中心に十分な対策をすることが一番です。

しかし、状況により生前相続対策ができないあるいは、相続が発生してしまって困っているということがあれば、一度、相続遺言専門のたまき行政書士事務所までご相談ください

相談することで、解決の糸口が見つかる可能性があります。

数年間ずっと、ご自身の家庭の相続について悩んでいたが、だれにも相談できずに困っていたという方もお気軽にご相談ください。

特に、北海道の相続については、全道(札幌圏、道央、道北、道南、道東)の相続事例を実際に取り扱っておりますので、詳しくご案内できます。

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令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で、面会でのご相談をしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。

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