相続人に外国人(日本人配偶者の資格)がいる場合の具体例と注意点
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相続手続きは、日本人の相続人だけでも難しい手続きですが、外国人の方が相続人である案件はもっと難解になることが予想されます。
相続人様自身で解決が困難なケースもあるかと思いますので、その時は、一度相続遺言専門のたまき行政書士事務所までご相談ください。
それでは、相続人に外国人(日本人配偶者の資格)がいる場合についての具体例と注意点を相続の専門家が解説します。
相続人に外国人の方がいる場合について、ご相談の際は、北海道の相続遺言専門のたまき行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
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外国人の相続人がいる具体例
亡くなった夫(被相続人)は日本人。被相続人の再婚した妻は外国人女性(日本人配偶者の在留資格)。夫の前妻と、その間に生まれた長男と長女は日本人。
※ この場合、外国人の妻と日本人の長男と長女の3名が相続人となります。
※ お亡くなりになった方(被相続人)の本国の法律が適用になりますので、日本の民法が適用となります(法の適用に関する通則法36条参照)。
(相続)
法の適用に関する通則法
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
相続手続きに必要な資料
相続手続きに必要な資料の一般例としては、
- ① 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- ② 相続人全員の現在の戸籍
- ③ 相続人全員の印鑑登録証明書
①~③すべての書類が必要となります。
※ ①と②は法定相続情報一覧図の写しという証明書でも代替できます。
外国人の妻の戸籍は無い点について
相続手続きに必要な資料の②で記載してあるように、相続人全員の現在の戸籍が必要ですが、日本人配偶者の在留資格を持つ外国人の妻は独立した戸籍(正確には、戸籍に記載されている者という欄)がありません。
ただし、夫の戸籍の身分事項の婚姻という欄で、外国人配偶者の氏名や西暦での生年月日の記載があります。
そのため、外国人の妻は、戸籍は無いのですが、夫の身分事項の欄で妻であることがわかるので、例外的に日本人の妻と同様の地位を確保できます。
外国人の妻の印鑑登録証明書について
相続手続きに必要な資料の③で、相続人全員の印鑑登録証明書が必要と記載しましたが、外国人の妻も自身の印鑑登録証明書が相続手続きの際の資料として必要です。
おそらく、印鑑登録証明書を作成していないケースがほとんどですが、次の手順で印鑑登録証明書を作成できます。
- ⅰ. 住民票をお住いの自治体で取得
- ⅱ. 名前の一部(姓か名)が刻まれた印鑑を印鑑屋さんで作成
- ⅲ. お住まいの自治体で印鑑登録をして印鑑登録証明書を作成
例えば、Sato Mary(佐藤メアリー(仮名))様 でしたら、MaryもしくはSatoという印鑑を作成する必要があります。
住民票の氏名に「佐藤 メアリー」と記載があれば、佐藤もしくはメアリーという印鑑を作成する必要があります。
もちろんフルネームで作成しても問題ありません。
いずれにしても、外国人の妻の方(日本人配偶者の在留資格)の方は、印鑑登録証明書が作成できますので、特に、印鑑登録証明書の取得は問題なくできると考えて良いと思います。
外国人の相続人がいる場合の注意点
在留カードのコピーを求められることがあります
一部の銀行の相続手続きでは、外国人の妻の方(日本人配偶者の在留資格)の場合、印鑑登録証明書に加え、在留カードのコピーの添付を求められることがあります。
銀行によって、この添付書類の扱いはまちまちですので、銀行が在留カードのコピーを要求する場合従う必要があります。
外国籍の方が含まれていると法定相続情報一覧図は取得できません
相続手続において、法定相続情報一覧図を作成し、その写しを法務局で発行してもらうということが相続実務では行われます。
しかし、この法定相続情報証明の制度は、全員の戸籍が存在することを前提とした制度になっているため、外国人の方(日本に在留する資格を有するが外国籍の方)が一人でも含まれていると、法定相続情報証明制度は利用できないため、この点については、少々不便であるといえます。
ただし、相続手続きに必要な戸籍を全部一旦銀行等に提出すれば、手続き自体は問題なくできます。
法定相続情報証明制度については、「法定相続情報証明制度とはどのような制度ですか?」に詳しく書いておりますのでよろしければご参照ください。
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たまき行政書士事務所では、日本人配偶者の在留資格を有する外国人が相続人となっている相続事案について解決した実績があります。
相続手続きは、日本人の相続人だけでも難しい手続きですが、外国人の方が相続人である案件はもっと難解になることが予想されます。
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