遺産分割協議書はいつ作成すべきですか?

相続のよくあるご質問

結論から申し上げると、遺産分割協議書の作成は、相続財産調査後かつ解約や名義変更手続きの直前に行うと良いでしょう

相続税が発生するご家庭の場合は、故人の死亡後6か月以内の遺産分割協議書作成が妥当ではないかと思います。

それでは、遺産分割協議書をいつ作成すべきかについて相続の専門家が解説します。

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具体的にいつ遺産分割協議書を作成すべきか

結論から申し上げると、相続財産調査後かつ解約や名義変更手続きの直前に作ると良いでしょう。

相続手続きを円滑に行うためにたまき行政書士事務所では、この円グラフのような流れでおこなっております。

相続手続きの流れ相続人様のみで行う場合にも、基本的にこの円グラフのような流れで進めると良いでしょう

財産が、預貯金のみか、不動産もあるか、証券会社に証券があるかによっても遺産分割協議書を作るタイミングは異なりますが、いずれにしても、

  • 預貯金の場合は、解約手続き前
  • 不動産の場合は、相続登記前(相続を原因とする名義変更前)
  • 証券がある場合は、移管手続き前(相続による名義変更前)

までに遺産分割協議書の作成を行う必要があります。

遺産分割協議書を最後まで作らずに、全ての手続きを行うことも可能ではありますが、紛争が生じる可能性が高くなります

解約や名義変更手続きの直前に作成すべき理由

解約や名義変更手続きの直前に作成すべき理由はいくつかありますが、相続人様同士の後々のトラブルを避けるためというのが主要な理由です。

相続手続の作業は、単に手続きをし、現金化名義変更をするだけでなく、同時にだれがどのくらい相続したかということを明確にしておく必要があります。

遺産分割協議書を作らないうちに、預貯金解約や名義変更の手続きだけを行うと、代表相続人として一旦全部を取得した方が、既成事実を利用してそのまま全部取得してしまうという危険性があります。

遺産分割協議書は、契約書の一種ですので、遺産分割協議書を作成しておけば、代表で一旦取得した相続人の方が他の相続人の方にそれぞれの取り分を渡さないということはできなくなります

相続人はいわゆる兄弟姉妹相続の事例の一部を除いて、通常近しい親族同士となりますが、お金が絡む問題となりますので、進め方によっては、二度と顔も見たくないという関係になることも実際の事例でもよくあります。

そのように紛争を生じさせないためにも、遺産分割協議書は、解約や名義変更手続きの直前に作成すべきです

相続税が関係するようなご家庭の場合、遅くとも6か月以内に遺産分割協議書を作成しましょう

遺産分割協議書作成の期限は法律で定められていませんが、一般的にいえば故人の死亡後6か月以内の遺産分割協議書作成が妥当ではないかと思います

6か月以内に遺産分割協議書の作成まで行えば、万が一相続税が発生するような事案でも、余裕をもって税理士さんなどに相続税の申告書の作成をお願いできます
※ 相続税の申告期限は、死亡したことを知った日から10か月以内となります(国税庁HP参照)。

また、あまりに期間が長くなると相続人様が話し合う機会を逃してしまうため、被相続人様の死後2カ月以内に相続財産調査を開始し、6か月以内には遺産分割協議書の作成が完了しているというのが理想といえます

金融機関によっては、“遺産分割協議書は、預金の解約の後でよいですよ”といわれることも

例えば、預貯金解約については、手続きの観点でのみ考えれば、遺産分割協議書がなくても手続きは可能です。

金融機関の担当者様によっては、遺産分割協議書は、預貯金解約の後で、作成することをアドバイスすることもあります。

しかし、前述したように遺産分割協議書を後で作成すると紛争が生じるリスクがあります

補足でさらに理由を説明します。

補足理由1 結局遺産分割協議書を作成しないで終わる場合がある

特に預貯金のみの遺産構成の場合、解約手続きが終わると現金が入るので、満足してしまい。相続人様としては、遺産分割協議書を作成しないで終わることが多くなります。

遺産分割協議書がない場合、対外的に遺産をどう分けたかを示す書面が残らないため、税務署の調査が入ったときに、口座間の資金移動を指摘され、相続で入ったお金なのに贈与されたお金ととらえられる可能性があります。

また、通常、預貯金の相続手続きは、相続人の代表者お一人が受け取る形となるので、その後分配忘れが生じるリスクもあります。

補足理由2 あとで揉める要因となる

とりあえず、預金解約をしてどう分けるかは後で考えようということで、遺産分割協議書の作成を後回しにする相続人様もいらっしゃいます。

実際には、そのようになさることも多いですが、相続の実務を多く行っている者としては、遺産分割協議書の作成を後回しにすると揉める原因になると考えます

銀行等金融機関は、後で相続人様同士のもめごとに巻き込まれないために、相続人代表者という名目で、あくまで手続きの代表者として、受け取ってもらう形式をとっています。

つまり、銀行など金融機関側は、後で相続人様同士でどう分配するかのもめごとが生じたとしても、間に入り紛争を解決してくれるようなことはありません

そのため、後でどう分配するか考えるという口約束では、預貯金を受け取った代表相続人の方が、他の相続人の分を渡さないということがありえます。

しかし、遺産分割協議書にどのように分けるかを明記していれば、遺産分割協議書という契約書があるため、代表相続人として受け取った相続人の方が着服してしまうようなリスクが抑えられます

遺産分割協議書を作成する前には、入念な調査が必要

遺産分割協議書の作成は、基本的に後でぶり返して再作成することができない一発勝負のものです

そのため、遺産分割協議の前提となる相続財産の調査は入念に行う必要があります。

具体的には、いますでに出てきている故人の所有していた通帳や定期預金証書以外に財産がないのかを調査する必要があります。

預貯金の調査は、残高証明書の発行を請求することによって、全支店の調査を行ってもらうことができますので、少し手間はかかりますが、残高証明書の発行を各金融機関に請求するとよいでしょう。

不動産の調査は、自宅とその下の敷地にあたる土地以外に、前方の道路が私道となっていないか近隣に土地を所有していないかなどを調査する必要があります。

仮に、遺産分割協議書を作成した後で他の財産が出てきた場合、その新しく出てきた財産について、追加の遺産分割協議書を作る必要があります

そのため、預貯金などの金融資産も、不動産についても遺産分割協議書を作成する前には、入念な調査が必要です。詳しくは、財産調査の記事を書いておりますのでよろしければ「不動産・金融機関の調査や財産目録の作成をされたい方へ」をご参照ください。

何から手を付けてよいかわからない方は一度ご相談ください

相続手続きは、戸籍の収集、財産調査、遺産分割協議書作成、銀行の解約手続き、不動産の名義変更手続きなど、普段日常生活では行わない法務処理がいっぱいです

そのため、最初から最後まで相続人様のみで行うのはなかなか大変な作業であると思われます。

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