未支給年金は、遺産分割協議の対象となる財産(相続財産)なのでしょうか?

相続のよくあるご質問

いいえ。未支給年金は、遺産分割協議の対象となる財産(相続財産)ではありません

基本的には、同居の親族(配偶者様など)が受け取る権利のある固有の財産といえます。

相続が発生すると、相続人様を中心に行うことがかなり多くあります。

それでは、相続における未支給年金について相続の専門家が解説します。

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未支給年金は相続財産とはなりません

未支給年金分は、年金という言葉がつくので、他の預貯金とは区別できます

この未支給年金分は、相続財産とはならず、未支給年金を受領する権限のある、同一生計の方のみが受領できます

そのため、遺産分割協議の際は、この未支給年金を除いた額について遺産分割協議をすることとなります。

年金の受給者が死亡後、年金受取口座となる銀行等に相続人やその代理人の方が死亡の連絡を入れていなければ、口座が凍結されることはありません

そのため、結果として口座が凍結される前に年金支給日がくれば、未支給年金の請求をしなくても、遺産分割協議後、相続人様が銀行口座を解約する際に、一緒に受領できてしまう形となります

外形的には、単にお亡くなりになった方の相続財産にも見えるので、未支給年金分も相続財産のように見えます。

しかし、お亡くなりになった方と同一生計の親族のみ受領できる性質のものなので、相続財産ではなく、未支給年金を受領することができる方の固有の財産といえます

受取人の記載のある死亡保険金が、受取人の固有の財産という理論と同様といえます。

また、余談になりますが、亡くなった方の年金受給口座に死後支給されてしまった年金も未支給年金と表現することがあります。

お亡くなりになった方からみた表現でいうと、やはり未支給だった年金なので未支給年金と表現するのもおかしくはないといえます。

未支給年金とは

年金を受給している世代の方がお亡くなりになると、必ず、未支給年金が発生します。これは、年金の受給が後払いの性質があるからです。

例えば、令和元年7月30日にお亡くなりになった方の年金は、令和元年8月15日に銀行等の口座に振り込まれます。

令和元年8月15日に支払われる年金は、令和元年6月分と7月分の2カ月分ですので、生前に未だ支給されていなかった年金といえますので、“未支給年金”となります。

未支給年金の請求は、だれがどこにすれば良いのか

未支給年金は、未支給年金を受け取る権利のある方(同居の親族等)が、年金事務所もしくは、街角の年金相談センターに、受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を提出します

詳しくは、日本年金機構のホームページに記載があります。

特に、受給権者死亡届(報告書)については、報告が遅れると年金の過払いなどが生じることがありますので、ルール通り、国民年金は死亡から14日以内、厚生年金は死亡から10日以内に行うのが良いでしょう(日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は受給権者死亡届(報告書)を省略できます)日本年金機構HP参照

ただ、大切な方がお亡くなりになって悲しみの中、すべて原則通りの期日に届け出ることはなかなかできません。

その際は、あとで過払いとなった年金分を返金したりすることも制度上できますので、死亡届の提出が遅れてしまった場合には、お近くの年金事務所または街角の年金相談センター、もしくは“ねんきんダイヤル”に相談するとよいでしょう

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など、相続人様を中心に行うことがかなり多くあります。

特に、銀行手続きと不動産手続きについては、手続き自体が複雑で厳格な資料を要求されますので、相続全般でお困りの際には、一度たまき行政書士事務所までご相談ください

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